2019-06-06 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
○政府参考人(池田豊人君) 四十フィートの背高国際海上コンテナ車の特車通行許可を不要とする区間につきましては、本年四月に指定された重要物流道路約三万五千キロのうち、道路構造の観点から支障がない区間について、今後、道路管理者の方で指定をする予定にしております。
○政府参考人(池田豊人君) 四十フィートの背高国際海上コンテナ車の特車通行許可を不要とする区間につきましては、本年四月に指定された重要物流道路約三万五千キロのうち、道路構造の観点から支障がない区間について、今後、道路管理者の方で指定をする予定にしております。
特に、今回の構造強化の対象車両としている四十フィート背高国際海上コンテナ車は主たる発着地が港湾となっておりまして、高速道路等の幹線道路と臨港道路との連携が重要であると認識をしております。 一方、国際海上コンテナを扱う埠頭に接続する臨港道路は、当該車両の走行に対応した構造となっておりまして、また、災害時の対応につきましても、既に港湾管理者からの要請に基づく国による啓開等が可能となっております。
今回対象としている四十フィート背高国際海上コンテナ車については、四十フィート背高国際コンテナが世界の海上コンテナの半数以上を占め、我が国における利用についても十五年間で約九倍に増加するなど、国際競争力の強化の観点から機動的な輸送を確保する必要があることや、コンテナの規格が標準化されており、海上人命安全条約、SOLAS条約の改正により事前の総重量の確認が義務付けされるなど、車両の諸元が一定であり、道路構造
一方、重要物流道路は、世界的にも増加をしており、車両の諸元が一定である四十フィート背高国際海上コンテナ車等に対応した道路構造の強化を図る措置を講じた上で、特車許可手続を不要とするものであります。
これらの基準に対応した重要物流道路につきましては、四十フィート背高国際海上コンテナ車の特殊車両通行許可を不要とする予定でございます。 また、重要物流道路の指定に当たりましては、高規格幹線道路や地域高規格道路、直轄国道がベースにはなりますけれども、これらと主要な物流拠点を結ぶ、いわゆるラストマイルの区間につきましては、補助国道などが含まれる場合が想定されます。
このため、重要物流道路の検討に際しましては、国際海上コンテナ車の通行実績データの活用や物流事業者からのヒアリング等も行い、効果的な経路の確認を行うとともに、それに合わせて、道路構造の保全や交通安全の観点から必要な道路は道路改良を行う、こういうことによりまして、四十フィート背高国際海上コンテナ車の主要な輸送ルートにつきましては、可能な限り、特車許可不要の区間とするよう努めてまいります。
重要物流道路につきましては、今後の道路整備の際の設計の前提となります構造基準を、車両諸元が車幅二・五メートル、車高四・一メートル、車両長十六・五メートル、総重量四十トン程度である四十フィート背高国際海上コンテナ車に対応できるよう措置する予定でございます。